HOMELv007 相続時精算課税の適用を受けるための受贈者の年齢要件は、贈与があった年の1月1日時点で何歳以上か。 2026年5月12日 相続時精算課税制度を適用できる受贈者は、贈与者の直系卑属であり、かつ贈与があった年の1月1日において18歳以上の者に限られる。 相続税の物納ができる財産の第1順位に含まれるものはどれか。 契約者:夫、被保険者:妻、受取人:夫の保険で、被保険者の妻が死亡した場合、夫が受け取る保険金は。