HOMELv010 相続時精算課税と暦年課税の110万円控除を併用することはできるか(2024年以降)。 2026年5月12日 2024年の改正により、相続時精算課税制度においても年110万円までの基礎控除が併用可能となった。 純資産価額方式による評価において、資産から差し引く「評価差額に対する法人税額等」の割合は。 相続税の申告期限が休日の場合、期限はどうなるか。