HOMELv010 生活費や教育費として必要な都度贈与される金銭の贈与税の扱いは。 2026年5月12日 扶養義務者から送られる生活費や教育費で通常必要と認められるものは贈与税がかからない。 相続財産を寄付した場合に相続税が非課税となる寄付先はどこか。 遺言で財産を他人に譲る「遺贈」には「包括遺贈」ともう一つ何があるか。