HOMELv012 相続税の納税を、金銭ではなく相続財産そのもので行う方法を何というか。 2026年5月12日 金銭での納付が困難な場合に、一定の要件のもとで不動産などの現物で納付するのが物納である。 相続税評価において「崖地」などの利用が制限される土地に適用されるのは。 相続診断士が作成する「相続診断書」の主な目的はどれか。