HOMELv026 著作者が死亡した後に、遺族が差止請求等を行うことができる人格的利益の保護期間はいつまでか。 2026年5月12日 著作者の死後も、その人格的利益を著しく害する行為は禁止されており、遺族等が請求を行える。 人工知能(AI)の学習のために、他人の著作物をデータベースに蓄積する行為の著作権法上の扱いはどれか。 実演家の「氏名表示権」に基づき、実演家が決定できることはどれか。