不正競争防止法において、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を何というか。

周知な商品等表示を使用して混同を生じさせる行為は混同惹起行為(2条1項1号)に該当する。