HOMELv001 パリ条約における「優先権」の期間について、商標の場合の期間として正しいものはどれか。 2026年5月12日 パリ条約に基づく商標の優先権期間は最初の出願日から6ヶ月間である。 商標法第3条1項各号に規定される「識別力のない商標」のうち、商品の産地、販売地、品質などを普通に用いられる方法で表示する商標を何というか。 既存のブランド名を、新しい製品カテゴリーの新製品に使用することを何というか。