HOMELv018 営業秘密侵害訴訟において、被告が原告の営業秘密を「自ら開発した」と主張した場合、その立証責任は誰にあるか。 2026年5月12日 原則として、秘密に接した者に侵害が疑われる場合、被告側が独自開発(クリーンルーム等)を立証する必要がある。 ブランドの健全性を診断するために、社内外の資料を調査し、ブランドの現状と課題を浮き彫りにすることを何というか。 商標登録出願を「拒絶査定」にする前に、審査官が行わなければならない手続きはどれか。