営業秘密侵害訴訟において、被告が原告の営業秘密を「自ら開発した」と主張した場合、その立証責任は誰にあるか。

原則として、秘密に接した者に侵害が疑われる場合、被告側が独自開発(クリーンルーム等)を立証する必要がある。