HOMELv019 周知な商品等表示が「記述的」なものである場合(例:「東京駅のお弁当」)、不正競争防止法による保護は受けやすいか。 2026年5月12日 記述的な表示は自他識別力が弱いため、相当程度の周知性を獲得していないと保護されにくい。 ブランドの価値を評価する手法のうち、ブランドがない場合と比較して、どれだけ高い価格で販売できているか(プレミアム価格)を算出する方法を何というか。 商標法第51条(不正使用取消審判)により、商標権が取り消された場合、その商標権者はその後どうなるか。