商標法第4条1項8号の改正(2024年施行)により、他人の氏名を含む商標が「政令で定める要件」を満たせば登録可能となった。その要件に含まれるものはどれか。

(正確には)出願人がその氏名を自己の業務で使用しており、かつ不当な目的がない等の要件が検討される。