HOMELv024 「営業秘密」として管理されていた顧客名簿が盗み出されたが、その名簿の内容の半分が既に公開情報であった場合、営業秘密としての保護はどうなるか。 2026年5月12日 個々のデータが公知でも、それらを収集・編集したリストとして非公知性や有用性があれば保護される。 ブランドのグローバル展開において、世界共通のイメージを保ちつつ、広告制作等のコスト効率を最大化する戦略を何というか。 商標法第4条1項15号に基づく「混同のおそれ」の判断において、判断の基準となる時期はいつか。