「営業秘密」として管理されていた顧客名簿が盗み出されたが、その名簿の内容の半分が既に公開情報であった場合、営業秘密としての保護はどうなるか。

個々のデータが公知でも、それらを収集・編集したリストとして非公知性や有用性があれば保護される。