商標登録を取り消すための「不使用取消審判」において、請求後に商標権者が慌てて商標を使用し始めた場合、その使用は有効か。

審判請求を予知して行った一時的な使用(駆け込み使用)は、使用の事実にカウントされない(50条3項)。