商標法第4条1項1号〜6号(識別力に関する事由)により拒絶されたが、3条2項(使用による識別力)を主張して登録を認めてもらうことができるか。

3条2項は「3条1項3号〜6号」に該当する場合の救済策であり、4条の不登録事由には適用されない。