HOMELv028 不正競争防止法第2条1項1号の「周知表示混同惹起行為」において、保護される表示が「図形」である場合、どのような点に注意が必要か。 2026年5月12日 単なる装飾ではなく、「この図形はあの会社の製品だ」と認識される周知性が必須である。 ブランドの強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を分析するフレームワークを何というか。 商標法第4条1項19号(不正目的)の適用において、他人の周知商標が「外国でのみ」周知である場合でも、登録を拒絶できるか。