2条1項3号の形態模倣において、他人の商品を買い取った上で、その部品の一部を自社の製品に組み込んで販売する行為はどう扱われるか。

3号は「形態(外観)」の模倣を禁じるものであり、一部の部品流用が即座に全体形態の模倣にはならない。