商標法第4条1項11号の適用を回避するために、他人の登録商標の「不使用取消審判」を請求した。審判の結果、他人の登録が取り消された場合、いつから自分の商標が登録可能になるか。

不使用取消の効果は請求日に遡るため、請求日以降に出願した自分の商標は4条1項11号に抵触しなくなる。