HOMELv021 特許法条約(PLT)において;優先期間を徒過した後の「優先権の回復」の申請期限はいつか。 2026年5月12日 PLTに基づき;優先期間の徒過に正当な理由がある場合;2ヶ月以内に回復申請が可能である。 商標法第4条第1項第15号(混同)の適用において;考慮されない要素はどれか。 不正競争防止法第19条第1項第6号(善意取得者の免責)において;営業秘密の使用が認められる条件はどれか。