HOMELv027 特許法条約(PLT)において;出願日を確保するために「明細書と思われる部分」を外国語で提出することは認められるか。 2026年5月12日 PLTでは手続の簡素化のため;言語を問わず明細書としての体裁があれば出願日を認定する。 特許法第102条第2項の推定規定において;侵害者が得た利益のうち「特許発明が貢献していない部分」を差し引くことを何というか。 意匠権の侵害訴訟において;「物品の機能」のみからなる形状について意匠権の効力はどう判断されるか。