商標法第4条第1項第11号(先願類似)の判断において;商品「電子計算機」と「電子計算機用プログラム」の関係はどう扱われるか。

現在の審査基準では;ハードウェアとそれに密接に関連するソフトウェアは類似するものとして扱われる。