HOMELv028 不正競争防止法第2条第1項第1号において;商品の「形態」が周知な表示(第1号)として保護されるために必要な要件はどれか。 2026年5月12日 単なるデザインではなく;その形を見れば特定のメーカーの製品だと認識されるほど有名である必要がある。 知財価値評価の「マーケット・アプローチ」において;比較対象となる取引事例として不適切なものはどれか。 特許法第105条(書類提出命令)において;裁判所が「インカメラ手続」を行う目的はどれか。