HOMELv029 特許法第102条第1項(逸失利益)の算定で;侵害者の譲渡数量のうち「特許権者が販売できなかった事情」の立証における「代替品の存在」の影響はどうなるか。 2026年5月12日 市場に特許品以外の選択肢がある場合;侵害品がなければすべて特許品が売れたとは言えなくなるため。 複数の特許権者が「パテントプール」を形成する際;独占禁止法上の懸念(カルテル等)を回避するために導入されるべき中立的な専門家を何というか。 「工業所有権の保護に関するパリ条約」において;「特許の独立」とはどのような意味か。