商標法第26条第1項第6号に基づき;他人の商標権の効力が及ばない「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様」とは何か。

商品の内容説明として商標を使っているだけで;出所表示として機能していない場合は侵害にならない。