クーリング・オフ制度において、訪問販売での契約解除が可能な期間は、書面受領日から何日以内か。

訪問販売や電話勧誘販売の場合、法定書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解約できる。マルチ商法等は20日。