つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを変更した場合、変更検査を受ける必要がある変更箇所に含まれないものはどれか。

ジブ、原動機、ブレーキ等の重要構造部分の変更は変更検査が必要だが、警報装置の交換程度では変更検査は不要。