つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーンの設置・変更・休止・廃止等の報告義務がないのはなぜか。

移動式クレーンは使用場所が特定されないため、労働基準監督署への「設置届」制度がない(製造許可・検査制度で管理される)。※固定式クレーンとの違いとして重要。