借地権付き建物を競売で取得した場合、地主の承諾が得られないときに裁判所に申し立てることができる制度はどれか。

借地借家法第20条により、買受人は裁判所に対して、土地賃貸人の承諾に代わる許可(借地非訟)を申し立てることができる。