「剰余主義の原則」により、競売手続きが取り消されるのはどのような場合か。

民事執行法第63条により、差押債権者の債権に優先する債権(手続費用を含む)を弁済して剰余が出ない場合、通知を受けた申立債権者が十分な保証を提供しない限り、手続きは取り消される。