HOMELv005 敷金返還請求権について、競売で賃借権が買受人に対抗できない場合、どうなるか。 2026年5月13日 賃借権が対抗できない(消滅する)場合、敷金返還義務も買受人には承継されず、賃借人は旧所有者に対して返還請求権を持つのみとなる。 買受人が代金を納付したが、抵当権抹消登記等の嘱託がなされる前に第三者に所有権が移転してしまった場合、買受人は対抗できるか。 共同入札をする場合、入札書と共に提出が必要な書類はどれか。