民法改正(債権法改正)により、競売における「担保責任」の名称はどう変わったか。

改正民法では「瑕疵担保責任」という用語が廃止され、「契約不適合責任」として整理されたが、競売の特則(民法568条)により、物の契約不適合(物理的欠陥等)については買受人は責任追及できない(権利の不適合は除く)。