「明渡猶予制度」が適用される建物賃借人が、猶予期間中に建物の使用対価を支払わない場合、買受人が取れる措置はどれか。

買受人が相当の期間を定めて使用対価(賃料相当額)の支払いを催告しても支払わない場合、明渡猶予の適用がなくなり、即時の明渡しを請求できる。