被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に基づき、敷地権のみが競売にかかるケースはどのような場合か。

大規模災害等で建物が滅失または取り壊された場合、敷地共有持分(敷地権)のみが競売の対象となるケースがあり得る。