「無剰余」による取消しを回避するために、申立債権者が行う手続きはどれか。

優先債権額等を上回る見込みがない場合、申立債権者は裁判所の定める期間内に、優先債権額等を上回る額で自ら買い受ける旨の申出と保証の提供(剰余保証)を行わなければ、手続きは取り消される。