HOMELv011 競売物件に設定されていた「買戻特約」の登記は、売却によってどうなるか。 2026年5月13日 売却不動産上の負担は、原則として抵当権に劣後するものは消滅し、抵当権に優先するものは買受人が引き受けることになる。 競売における「配当表」に対する異議申出ができるのはいつか。 買受人が不動産の引渡しを受けた後、前所有者が残したゴミ等の処分費用は誰が負担するか。