担保不動産競売において、被担保債権が存在しない(不存在)にもかかわらず競売が終了してしまった場合、買受人の所有権取得はどうなるか。

民事執行法では、手続きが適法に進められ代金納付があれば、実体法上の権利(被担保債権)の存否に関わらず、買受人は有効に所有権を取得すると解されている(執行の公信力)。