競売物件に、抵当権設定前から存在する「未登記の賃借権(借地借家法の適用あり)」がある場合、買受人に対抗できるか。

借地借家法の適用がある建物賃貸借は、登記がなくても建物の「引渡し」を受けていれば対抗要件となり、抵当権設定前であれば買受人に対抗できる。