不動産競売において、買受人が所有権を取得する際、従物(じゅうぶつ)である石灯籠や庭石はどうなるか。

民法87条により、従物は主物の処分に従うため、特段の事情がない限り、土地や建物の売却に伴い、その従物も買受人に所有権が移転する。