競売物件の敷地内に、所有者不明の「放置自動車」がある場合、買受人は勝手に処分できるか。

所有権が移転しても、敷地上の他人の動産を勝手に処分することは自力救済にあたり違法。所有者を特定して撤去請求するか、法的手続きを経て処分する必要がある。