民事執行法に基づく「不動産引渡命令」の執行力が及ぶ範囲(主観的範囲)に含まれない者は誰か。

競売開始決定の差押え前から、賃借権など独自の占有権原を持って占有している第三者に対しては、引渡命令は発令されず、通常の明渡訴訟が必要となる。