執行官が実施する「売却のための保全処分」のうち、占有者が物件を損傷する恐れがある場合に出される命令はどれか。

占有者が物件の価値を減少させる行為(毀損等)をするおそれがある場合、債務者や占有者に対して、占有の移転を禁止し、執行官に保管させる等の保全処分を申し立てることができる。