買受人がリフォーム工事中に、壁の中から大量の現金(埋蔵金)を発見した場合、その所有権はどうなるか。

建物内の隠匿物は遺失物法に準じて扱われ、持ち主が判明しない場合は、発見者と場所の所有者(この場合は同一で買受人)が所有権を取得する可能性があるが、直ちに全額自分のものにはできない。