形式的競売(共有物分割)において、買受人が代金を納付したが、引渡しを受けられない場合、引渡命令は申立てできるか。

形式的競売であっても、民事執行法の規定(引渡命令)が準用されるため、買受人は引渡命令を申し立てることができる(最高裁判例変更により現在は肯定されている)。