石炭粉じんは鉱物性粉じんの規制(遊離けい酸式)とは異なる管理濃度(2.0〜3.0mg/m3等の定数)が適用される場合があるが、定義上「鉱物性」の文脈で語られる際、純粋な無機鉱物と区別される。ただし粉じん則では「土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん」を総称して粉じんとしている。ここでは「遊離けい酸含有率に基づく管理濃度計算を行わないもの」として石炭が意図されることが多い。
石炭粉じんは鉱物性粉じんの規制(遊離けい酸式)とは異なる管理濃度(2.0〜3.0mg/m3等の定数)が適用される場合があるが、定義上「鉱物性」の文脈で語られる際、純粋な無機鉱物と区別される。ただし粉じん則では「土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん」を総称して粉じんとしている。ここでは「遊離けい酸含有率に基づく管理濃度計算を行わないもの」として石炭が意図されることが多い。