A測定の測定点が単位作業場所の床面上に等間隔に設けられない場合、許容される措置はどれか。

設備等で測定点に立ち入れない場合は、その点に最も近く、かつ周辺の粉じん濃度を代表すると考えられる位置にずらして測定する。