小出力発電設備に該当する太陽電池発電設備の出力の上限はいくつか。

電気事業法施行規則により、太陽電池発電設備であって出力50kW未満のものは小出力発電設備(一般用電気工作物)として扱われる(ただし構内設置等の条件あり)。