電気事業法第106条に基づく「報告徴収」の対象とならない者はどれか。

経済産業大臣は、法の施行に必要な限度において、電気事業者や自家用電気工作物設置者等から報告を徴収できるが、一般家庭(一般用電気工作物の設置者)は通常この報告徴収の直接対象規定には含まれない(立入検査等の規定は別にあるが、業務報告徴収の主対象ではない)。