電気事業法において、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために設置者が定めるべきものはどれか。

電気事業法第42条に基づき、事業用電気工作物の設置者は、保安を確保するためのルールである「保安規程」を定め、届け出なければならない。