低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等)の無害化処理認定制度において、処理を委託できる先はどこか。

低濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特例に基づき、環境大臣の認定を受けた「無害化処理認定事業者」または都道府県知事の許可を受けた施設で処理する必要がある。