「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、営業所ごとに備え付けなければならない器具に含まれないものはどれか。

電気工事業法で備え付けが義務付けられているのは、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定可)の3種である。