「電気事業法」において、主任技術者が欠けた場合、代務者を選任して業務を行わせることができる期間は最大でどれくらいか。

主任技術者が病気や不在などで職務を行えない場合、あらかじめ選任した代務者にその職務を行わせることができるが、その期間は原則30日以内とされる(届出不要の範囲など規定あり)。