アマチュア局の「移動する無線局」の免許において、設置場所(常置場所)を変更したときの手続きは。

移動する局の常置場所変更は、軽微な変更として「遅滞なく届出」で済む場合が多い(管轄が変わる場合等は手続きが異なるが、選択肢の中では届出が適切)。※厳密には変更申請が必要なケースもあるが、現在の手続きでは「変更申請(届出)」として処理される。